会則

「関西大学臨床心理士会」会則
 制定:2007年7月21日
 改正:2008年4月6日

第1章 総 則
第1条 本会は、「関西大学臨床心理士会」と称する。
第2条 本会は母校関西大学の隆盛をはかり、会員相互の交誼を深めることをもって目的とする。
第3条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 母校関西大学および校友会への協力
(2) 本会会員名簿の発行
(3) 本会会員の懇親および教養のための事業
(4) その他本会の目的を達成するため必要な事業
第4条 本会事務局の所在地は関西大学社会学部 寺嶋研究室気付におく。

第2章 会 員
第5条 本会会員は、関西大学または関西大学大学院の卒業生で、財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する「臨床心理士」資格を有するか、またはそれに準ずる臨床心理職に就いており、本会に入会を希望する者とする。
第6条 本会会員は、毎年3月末日(会計年度末日)までに本会の維持費として年会費2,000円を納めねばならない。また、年会費を3年以上滞納した者は本会を退会したものとし、以後、案内状の送付等をとりやめる。

第3章 役 員
第7条 本会に次の役員をおく。
(1) 会長      1名
(2) 副会長     2名
(3) 幹事長     1名
(4) 幹事     若干名
(5) 会計      2名
(6) 書記      2名
(7) 会計監査    2名
(8) 顧問・相談役 若干名
第8条 会長ならびに副会長・会計監査は総会において会員中からこれを選出する。
第9条 幹事長、幹事ならびに会計および書記は、会長および副会長が協議し、会長がこれを委嘱する。
第10条  顧問、相談役は、会長、副会長ならびに幹事長、幹事が協議のうえ推薦し、会長がこれを委嘱する。
第11条  会長は会務を統轄し、総会ならびに役員会を招集し議長となる。
  2)副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはこれを代行する。
  3)幹事長は本会の日常会務を執行する。
  4)幹事は本会の業務運営を円滑にするため、会員相互の連絡にあたるものとする。
  5)会計は本会の会計事務を執行する。
  6)書記は本会の書記事務を執行する。
  7)会計監査は本会の会計を監査し、定時総会に結果を報告しなければならない。
  8)顧問、相談役は本会の運営に関し、会長の諮問に応ずるものとする。
第12条 本会の役員の任期は3ヶ年とする。但し再任を妨げない。

第4章 総会および役員会
第13条 本会の定時総会は毎年1回開催する。但し必要があるときは臨時に総会を開催することができる。
第14条 次の事項は定時総会に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業報告及び収支決算
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 役員改選
(4) 会則の改正
第15条 本会の総会の決議は出席会員の過半数でこれを決める。
    可否同数の時は議長がこれを決める。
第16条 本会の役員会は、会長、副会長、幹事長、幹事、会計、書記、会計監査によって構成し、本会運営に必要とする重要事項を審議し、議決等については前条に準ずる。

第5章 会 計
第17条 本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもってこれに充当する。
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月末日をもって終わる。

附 則
第19条 本会の会則は総会出席者の3分の2以上の同意がなければ変更できない。
第20条 第6条の規定は会計年度を基準とし、年度の中途に入会した者についても年会費2,000円を納めなければならない。
第21条 この会則は、平成19年7月21日より施行する。
  2)この会則は、平成20年4月6日より施行する。

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