滋賀支部とは ■滋賀支部とは
関西大学を卒業し滋賀県内に在住もしくは在職の方ならどなたでも参加していただける同窓会組織です。また滋賀県内在住の現役関大生もメンバーに含まれます。
年1回1月に滋賀支部総会・賀詞交換会を開催し、「文化交流事業」、「ボーリング大会」などさまざまなイベントもあります。


■支部役員
支部長  今井 清    昭33法
副支部長 中谷 武夫   昭53工
幹事長  吉川 和夫   昭57工
幹事   矢守 郁夫   昭38経
      溝口 安孝   昭47工
      西川 洋美   昭51商
      東 正樹    昭52工
      芝田 三義   昭54社
      仲西 貞之   昭54商
      岸本 晃和   昭56文
      森島 作蔵   昭56工
      柴田 耕三   昭57社
      田中 義信   昭58法
      橋谷 典之   昭58法
      吉羽 公明  昭61法
      村田 均    昭62経
      高橋 義司   平 1経
      松尾 宏文   平 1商
      長谷川 洋一 平 1社
      平田 大樹   平 1社
      宮西 浩之   平 2法
      駒井 彰男   平 4経
      高木 章     平 6商
      山本 重幸   平 6法
      尾田 かず美 平11商
会計   丸山 淳    昭51経
      高木 長久   平 3工
会計監事 西上 清紀   昭53社
       深田 充    昭59経

関西大学校友会滋賀支部規約

              

平成 2年10月14日制定           平成 4年 7月12日改正

平成16年10月24日改正           平成19年 4月 1日改正

平成22年 1月17日改正           平成25年 1月27日改正

 

第1章 総  則

第1条    名  称

 本会は、関西大学校友会滋賀支部と称する。

第2条 目  的

  本会は、会員相互の交誼を厚くし、校友ならびに母校関西大学の隆盛を図ることを目

 的とする。

第3条 事  業

 本会は、前条の目的を達する為に次の事業を行う。

 (1) 会員名簿、機関紙の発行

  (2) 文化事業および会員の親睦ならびに慶弔に係る事業 

  (3) 母校の発展に寄与する事業

  (4) 職域およびブロックの事業協賛

  (5) その他必要な事業 

第4条 事 務 局    

 1 本会の日常業務を処理するため、事務局長および事務局次長2名を置く。

 2 前号の事務局長および事務局次長は、支部長が委嘱する。

 3 本会は、事務局を「事務局長宅」に置く。

 

             第2章 会  員

第5条    会員の資格

 1 本会は、会員と学生会員をもって構成する。

 2 次の資格を有するものを支部の会員とする。

 (1)学校法人関西大学の設置する高等学校以上の学校及び前身である法人の設置した

   学校を卒業した県内在住者、県内企業に勤務する者および県内出身者

(2)前号法人の役員および専任の職員

(3)推薦校友

3 次の資格を有するものを本会の学生会員とする。

学校法人関西大学の設置する大学および大学院に在学する学生

第6条    会  費

 本会の会員は、年会費3,000円を毎年3月末日までに納入するものとする。

             第3章 役  員

 

第7条 役員の数および任期

 本会には、下記の役員を置き、その任期は2年とする。

(1)会  長      1 名

(2)支 長      1 名

(3)副支部長            若干名

(4)幹             1 名

(5)幹  事      30名以内

(6)地区幹事      70名以内

(7)会  計      2 名

(8)会計監事      2 名

第8条 役員の選出方法

 1 前条に定める会長、支部長、副支部長、幹事長、幹事、会計、および会計監事は総

  会において選出する。

 2 地区幹事は、役員会の承認を得て支部長が委嘱する。

第9条 会長、支部長、副支部長の職務 

 1 会長は、支部長と共に支部を代表し、会務全般を指導する。

2 支部長は、会務を総轄し、総会、役員会を召集しその議長となる。

 3 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障あるときはこれを代理する。

 4 幹事長は、支部の日常業務を執行する。

第10条 幹事および地区幹事の職務

 1 幹事は、会運営においての企画、立案ならびに会務について支部長、副支部長を補

  佐してこれを執行する。

 2 地区幹事は幹事を助け、会務を執行するとともに会員との連絡調整にあたる。

 3 地区幹事は役員会に出席して発言することができる。

第11条 会計の職務

 会計は、会費の徴収ならびに会務に必要な財務の収支を行う。

第12条 会計監事の職務

 会計監事は、財務を監査する。

第13条 顧問

 本会に顧問を置くことができる。

第14条 役員会の構成

 役員会は、会長、支部長、副支部長、幹事長、幹事、会計、会計監事をもって構成する。

ただし、支部長が必要と認めるときは、地区幹事を役員会に出席させることができる。

第15条 役員会の開催

 1  定時役員会は、毎年2回、支部長がこれを召集する。

 2  臨時役員会は支部長が必要と認めた時、これを召集する。

第16条 役員会の議決事項

 1 役員会は、下記の事項を議決する。

  (1) 規約の変更 

    (2) 事業計画書および収支予算書

    (3) 事業報告書、収支決算書および財産目録

    (4) その他重要事項

 2 役員会は、委任状を含めて役員(会計監事を除く。)の過半数をもって成立し、議事

  は委任状を含めて過半数の同意をもって決する。なお、賛否同数の場合は、議長決裁

とする。ただし、規約の変更は、委任状を含めて三分の二以上の同意をもって決する。

 

              第4章 総  会

第17条 総会の開催

 1 定時総会は、毎年これを開催する。

 2 臨時総会は、役員会で必要と認めた時、これを開く。

第18条 会務報告

 定時総会には会務を報告し、過半数の同意をもって承認を受けなければならない。

 

              第5章 会  計

第19条 経  費

 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。

第20条 会計年度

 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月末日をもって終わる。

 

              第6章 学生会員

第21条 学生会員の権能

 学生会員は、支部長の案内があった場合には、本会の事業に参加することができる。

付  則

この規約は平成 21014日から実施する。

この規約は平成 4年 712日から実施する。

この規約は平成161024日から実施する。

この規約は平成19年 4月 1日から実施する。

付  則

第1条 この規約は平成22年 1月17日から実施する。

第2条 平成22年の会計年度は、平成22年4月1日から平成22年12月末日までとする。

付  則

この規約は平成25127日から実施する。