関西大学博修士会会則
第1章 総 則
第1条 本会は関西大学博修士会という。
第2条 本会は、会員相互の交誼を厚くし、学術研究に資し、母校関西大学大学院の隆盛を
図ることをもって目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の行事を行う。
1.会報の発行
2.学術講演会の開催
3.その他、本会の目的を達成するために必要な事項
第4条 本会の本部は、校友・父母会館内におく。
第2章 会 員
第5条 本会は、正会員と院生会員および名誉会員より構成する。
1.正会員は、次のいずれかに該当する者。
1)関西大学大学院修士課程もしくは博士課程前期課程又は専門職学位課程を修了した者。
2)同大学院博士課程もしくは博士課程後期課程を修了し又は同課程において 所定単位を取得した者。
3)関西大学大学院に学位論文を提出して博士の学位を授与された者。
2.院生会員は、関西大学大学院に入学を許可され学籍を有する者。
3.名誉会員は、関西大学大学院の教職にある者。
第6条 正会員は、入会と同時に終身会費15,000円を納めなければならない。
2.院生会員は、入会と同時に終身会費を納めなければならない。
3.前項の院生会員に対する終身会費の金額は、本条第1項に定める終身会費の金額を勘案して常任理事会において定める。
第3章 役 員
第7条 本会に、次の役員をおく。
1.会 長 1名
1.会長代理 3名以内
1.副 会 長 3名以上6名以内
1.常任理事 12名以上24名以内
1.理 事 24名以上100名以内
1.監 事 3名
第8条 本会に名誉会長をおくことができる。
2.名誉会長には会長歴任者及び特に本会に功績のあった者の中から理事会が委嘱する。
第9条 会長、会長代理、副会長、常任理事、理事、監事は総会で選出する。
第10条 役員および名誉会長の任期は、その選出された総会の日から2年後の総会の日までとする。ただし、重任を妨げない。
第11条 会長は、本会を代表し、執行部各部の担当者を任命する。
第12条 会長代理は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
2.副会長は、執行部各部の部長を務める。
第13条 常任理事は、本会運営の中心となり、日常の会務及び会計事務を担当処理し、資産管理その他一切の責任を負う。
第14条 理事は、会務及び会計事務を担当し処理する。
第15条 監事は本会の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査する。
第16条 本会に顧問、相談役及び参与をおくことができる。
2.顧問、相談役及び参与は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3.学長、副学長(研究推進担当、国際部長)及び学事局長を顧問に推挙する。
4.顧問、相談役及び参与の任期は名誉会長と同じとする。ただし学長、副学長(研究推進担当、国際部長)及び学事局長の顧問としての任期は関西大学におけるその職務期間中とする。
第16条の2 顧問、相談役及び参与は会長の諮問に応じて諮問委員会を構成するものとし、その議長及び副議長は、理事会が委嘱する。
2.諮問委員会の議長及び副議長は理事会に出席して意見を述べることができる。
第4章 機 関
第17条 本会の機関構成は、次のとおりとする。
1.総 会
1.常任理事会
1.理 事 会
第18条 定期総会は、毎年一回これを開き、臨時総会は、常任理事会で必要と認めたとき、会長がこれを開くことができる。
常任理事会は、会長が必要と認めたときこれを開く。理事会は、常任理事会で必要と認めたとき会長がこれを開く。
第18条の2 総会、理事会、常任理事会の議長は会長が、副議長を会長代理が互選で務める。
第19条 定期総会には次の事項を提出し、その承認を受けなければならない。
1.前年度収支決算
1.財 産 目 録
1.事 業 報 告
1.今年度収支予算案
第20条 総会の決議は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第5章 執 行 部
第21条 本会の円滑なる運営をするため、執行部として次の各部をおく。
1.総務部(総会、理事会、常任理事会の運営、会則・細則の作成、変更)
1.事業部(祝賀会、懇親会その他の事業)
1.編集部(名簿、会誌等の発刊)
1.渉外部(入会手続、外部関係機関との交流、会員の慶弔)
1.広報部(会報の発刊、広報活動)
1.財務部(会計事務全般)
第22条 各部に部長、副部長をおき、副部長は常任理事より選出する。
第6章 会 計
第23条 本会の会計は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもつて終る。
附 則
1.本会則は昭和27年3月31日制定
2.本会則の施行について必要な細則は別にこれを定めることができる。
3.本会則の変更は理事会出席の3分の2及び総会出席者の3分の2以上の同意がなければ、
これを変更することができない。
本会則(変更)は昭和28年12月7日から施行する。
本会則(変更)は昭和38年9月29日から施行する。
本会則(変更)は昭和50年8月 2日から施行する。
本会則(変更)は昭和52年5月21日から施行する。
本会則(変更)は昭和53年6月24日から施行する。
本会則(変更)は昭和58年5月29日から施行する。
本会則(変更)は昭和59年6月10日から施行する。
本会則(変更)は昭和62年7月12日から施行する。
本会則(変更)は平成3年7月6日から施行する。
本会則(変更)は平成5年7月10日から施行する。
本会則(変更)は平成16年7月31日から施行する。
本会則(変更)は平成17年7月30日から施行する。
本会則(変更)は令和2年8月1日から施行する。
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