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関西大学会計人会会則
関西大学会計人会会則

第1条

本会は関西大学会計人会という。

第2条

本会は会員相互の親睦をはかるとともに会員の資質向上のための研修を実施し、併せて母校関西大学の発展に寄与することを目的とする。

第3条

本会の会員は関西大学の校友で税理士又は公認会計士であるものをもって構成する。

第4条

本会に下記役員を置き任期は2年とし重任を妨げない。
会長  1名 会務を統括し本会を代表する。
副会長  5名以内 会長を補佐し差支えあるときはこれを代理する。
幹事  若干名 内1名を幹事長、1名を会計幹事とし、それぞれの会務を分掌する。 その他の幹事の分掌は、役員会で定める。
監事 2名


第5条

本会に顧問、名誉会長及び参与をおくことができる。
顧問、名誉会長及び参与は役員会の同意を得て総会で推せんする。

第6条

総会は年に1回これを開催する。但し必要ある場合は臨時総会を開催する。

第7条

総会においては会則の改正、役員の選任、決算の承認、その他重要事項を審議決定する。

第8条

本会の事務局は本会会長の事務所又は住所に置く。

第9条

本会の会計年度は毎年7月1日より始まり、翌年6月末日をもって終わる。
2 本会の年会費は5,000円とし入会金は2,000円とする。
3 臨時会費は、必要に応じ徴収することができる。
4 本会に属する財産は会長が管理する。
会長は毎会計年度終了後、収支報告書、財産目録を作成し、監事の監査を受けて、その結果を総会に報告し承認を得なければならない。

第10条

本会の運営についてその他必要なことは随時役員会の議決による。

第11条

本会に入会せんとする者は入会届に入会金を添えて本会に申し出るものとする。

第12条

本会の会費を毎納入期日において2年分納入していない会員は、同日で退会したものとみなす。

13

本会会員の個人情報保護に関しては、原則として「関西大学校友会個人情報保護規定」に準拠するものとする。

2 本会の会員名簿は、会員相互の交誼を厚くするためその連絡等に利用するものであり第三者に開示してはならない。止むを得ず第三者に開示する場合には会長の承認を得なければならない。

附則 この会則の改正は、平成19年11月6日から実施する。
但し、第4条役員の任期、及び第9条第2項年会費の規定は、平成20年7月1日から実施する。
(昭和47年3月18日制定、一部改正日記載省略)