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関西大学心理臨床研究会 会則

制定:平成19年7月21日
最終改正:平成30年5月27日

第1章 総則
(本会の名称)
第1条 本会は「関西大学心理臨床研究会」と称する。
(本会の目的)
第2条 本会は母校関西大学の隆盛をはかり、会員相互の交誼を深めることを以って目的とする。
(本会の事業)
第3条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
1.母校の発展に関する事業
2.本会会員の研修および懇親のための事業
3.その他本会の目的を達成するため必要な事業
(本部)
第4条
1.本会は本部を関西大学総合研究室棟岡田研究室(吹田市山手町)内に置く。
2.本部に事務局を置き、本会の事務を処理する。

第2章 会員
(会員の資格)
第5条
1.本会会員は正会員と準会員を以って構成する。
2.次の資格を有する者を本会の正会員とする。
正会員は関西大学の卒業生または関西大学大学院の修了生で、臨床心理専門職に就いている者。
3.次の資格を有する者を本会の準会員とする。
関西大学大学院心理学研究科心理臨床学専攻(専門職学位課程)に在籍する学生。
(会員の地位)
第6条
1.正会員・準会員は会費を納めなければならない。
2.会費を納入した正会員・準会員は本会ホームページの会員専用サイトにてニュースレター等を閲覧することができる。
3. 会費を納入した正会員・準会員は研修会に参加することができる。
4.会費を納入した正会員は本会の役員になることができる。
(会費)
第7条 会費は次の通りとする。
1.正会員の年会費は2,000円とする。
2.準会員の年会費は1,000円とする。
3.正会員の入会金は2,000円とする。
(退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.退会
2.会費の納入が継続して3年以上なされなかったとき
3.死亡、失踪宣告

第3章 役員
(役員の数および任期)
第10条 本会に次の役員を置き、任期を3年とし、再任を妨げない。
会長 1名
副会長 2名
幹事長 1名
幹事 10名程度
会計 1名
会計監査 2名
(役員の選出方法)
第11条 会長は幹事の互選とし、総会で承認を得る。
第12条 副会長・幹事長・会計は幹事の中から会長が推薦し、幹事会で承認を得る。
第13条 幹事および会計監査は正会員の中から選出する。
(会長・副会長)
第14条
1.会長は会務を統轄し、総会ならびに幹事会を招集し議長となる。
2.副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはこれを代行する。
(幹事長)
第15条 幹事長は本会の事務業務を統轄し円滑に執行する。
(会計)
第16条 会計は本会の会計事務を執行する。
(幹事会)
第17条
1.幹事会は、会則の変更、附属規定の制定・変更・廃止、事業計画・収支予算、事業報告・収支決算等、会務に関わる事項を審議するとともに、会務を円滑に執行する。
2.幹事会の議事は出席幹事の過半数を以って決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし会則の変更は出席幹事の3分の2以上の同意を必要とする。
3.幹事会は、幹事の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面を以ってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
(会計監査)
第18条 会計監査は財務を監査し、幹事会に出席してこれに関する意見を述べることができる。
(名誉会長、顧問および相談役)
第19条 本会に名誉会長、顧問および相談役を置くことができる。名誉会長、顧問および相談役は幹事会の議を経て会長が委嘱する。

第4章 総会
(総会の開催)
第20条
1.定時総会は毎年1回これを開催する。
2.臨時総会は幹事会で必要と認めたときにこれを開催する。
(決議)
第21条
1.本会の総会の決議は出席会員の過半数でこれを決める。可否同数の時は議長がこれを決める。
2.本会の会則は総会出席者の3分の2以上の同意がなければ変更できない。
(会務報告)
第22条 定時総会には会務を報告しなければならない。

第5章 会計
(会計区分)
第23条 本会の会計は一般会計と特別会計とし、特別会計は事業遂行に必要な場合に設ける。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年1月1日より始まり、同年12月末日を以って終了する。

附則
この会則は、平成19年7月21日より施行する。
附則
この会則は、平成20年4月6日より施行する。
附則
この会則は、平成22年4月4日より施行する。
附則
この会則は、平成23年4月3日より施行する。
但し、第7条3項は、平成24年1月1日より施行する。
附則
この会則は、平成26年5月11日より施行する。
附則
この会則は、平成28年5月22日より施行する。
但し、第6条2項および3項は、平成29年1月1日より施行する。
附則
この会則は、平成30年5月27日より施行する。
但し、第7条は、平成31年1月1日より施行する。

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