■ 神奈川支部会則

 第1章 総 則
  第1条 本会は関西大学校友会神奈川支部という。
  第2条 本会は母校関西大学の隆盛を図り、また会員相互の交誼を厚くすることをもって、その目的とする。
  第3条 本会はその目的を達するために、次の事項を行う。
       1 懇親
       2 母校の文化活動、スポーツの応援
       3 その他本会の目的を達するために必要な事項
  第4条 本支部事務局は、事務局長自宅内に置く。
 第2章 会 員
  第5条 次の資格を有するものを本会の会員とする
       1 学校法人関西大学またはその前身である法人等の設置した学校(義務教育以下の学校を除く)を
         卒業または終了した者(大学予科終了者を含む)
       2 関西大学に3年以上在学し引続き関西大学大学院に進学した者
       3 前1号法人の役員および専任の職員
       4 推薦校友
  第6条 会員は毎年総会日までに、会の維持費として年会費2千円を納めなければならない。
 第3章 役 員
  第7条 本会は次の役員を置く。
       1 支部長  1名
       2 副支部長 若干名
       3 広報部長 1名
       4 幹事   若干名
  第8条 支部長は、全会員中からこれを選任する。
  第9条 副支部長、広報部長、幹事は、支部長が委嘱する。
  第10条 支部長は会務を統括し、総会を招集して議長となる。
        副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障があるときは、これを代理する。
  第11条 広報部長は、本支部の活動をより広く内外に知らしめる。
        幹事は、本支部の業務を円滑に運営するものとする。
        顧問は、これを置くことができ、支部長が委嘱する。
  第12条 役員の任期は2ヵ年とする。ただし再任は妨げない。
 第4章 総 会
  第13条 定時総会は、毎年2月に原則としてこれを開催する。
  第14条 次の事項は、定時総会に提出し、その承認を得なければならない。
        1 事業報告
        2 前年度収支決算および次年度収支計画
        3 支部長の選任
        4 会則の改定
  第15条 総会の全ての議決(承認)は、出席会員の過半数でこれを定める。可否同数のときは、
        議長がこれを決する。
 第5章 会 計
  第16条 本支部の経費は、会費、その他収入をもってこれに充当する。
  第17条 本支部の会計年度は、毎年1月1日から、12月末日をもって終わる。
 第6章 その他
  第18条 年に1度の本部全国組織代表者会議へは、支部長を派遣し、その交通費は会費よりまかなう。
  第19条 会計事務、その他の事務については、原則的に神奈川支部事務局に委任し、経費の負担については、
        支部長と各役員の協議によるものとする。

 平成10年01月01日 改定
 平成12年12月01日 改定
 平成31年02月16日 改定予定

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