■ 神奈川支部会則

 第1章 総 則
  
第1条 本会は関西大学校友会神奈川支部という。
  
第2条 本会は母校関西大学の隆盛を図り、また会員相互の交誼を厚くすることをもって、その目的とする。
  
第3条 本会はその目的を達するために、次の事項を行う。
      
1 懇親
      
2 母校の文化活動、スポーツの応援
      
3 その他本会の目的を達するために必要な事項
  
第4条 本会事務局は、事務局長自宅内に置く。

 第2章 会 員
  
第5条 次の資格を有するものを本会の会員とする
      
1 学校法人関西大学を卒業した者
      
2 関西大学に 3 年以上在学しまたは他大学を卒業し引続き関西大学大学院に進学した者
      
3 本会が会員として承認した者
      
4 前 1 号法人の役員および専任の職員
      
5 推薦校友
  
第6条 会員は毎年総会日までに、会の維持費として年会費 2 千円を納めなければならない。

 第3章 役 員
  
第7条 本会は次の役員を置く。
      
1 支部長 1 名
      
2 副支部長 若干名
      
3 事務局長 1名
      
4 広報部長 1 名
      
5 幹事 若干名
  
第8条 支部長は、役員会の推薦を経て全会員中からこれを選任する。
  
第9条 副支部長、事務局長、広報部長、幹事は、支部長が委嘱する。
  
第10条 支部長は会務を統括し、総会を招集して議長となる。
       
副支部長は、支部長を補佐し、支部長に支障があるときは、これを代理する。
  
第11条 広報部長は、本支部の活動をより広く内外に知らしめる。
       
幹事は、本支部の業務を円滑に運営するものとする。
       
顧問は、これを置くことができ、支部長が委嘱する。
  
第12条 役員の任期は 2 ヵ年とする。ただし再任は妨げない。

 第4章 総 会
  
第13条 定時総会は、毎年1回原則としてこれを開催する。
  
第14条 次の事項は、定時総会に提出し、その承認を得なければならない。
      
1 事業報告
      
2 前年度収支決算および次年度収支計画
      
3 支部長の選任
      
4 会則の改定
  
第15条 総会の全ての議決(承認)は、出席会員の過半数でこれを定める。可否同数のときは、
      
議長がこれを決する。

 第5章 会 計
  
第16条 本支部の経費は、会費、その他収入をもってこれに充当する。
  
第17条 本支部の会計年度は、毎年 1 月 1 日から、12 月末日をもって終わる。

 第6章 その他
  
第18条 年に 1 度の本部全国組織代表者会議へは、支部長を派遣し、その交通費は本会が負担する。
  
第19条 会計事務、その他の事務については、原則的に神奈川支部事務局に委嘱し、経費の負担については、
       
支部長と各役員の協議によるものとする。

 平成10年01月01日 改定
 
平成12年12月01日 改定
 
令和06年05月25日 改定

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